不動産相続登記が2024年4月1日から義務化されます。
こんにちは、代表の三原です。
本日は相続登記が来年2024年(令和6年)4月1日から義務化されるお話しです。
まず、不動産相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な登記手続きです。
この相続登記手続きは、これまで行うか行わないかは任意で、行わなくても罰則などが課せられなかった為、必要がなければお金もかかるので、手続きをされない方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続登記義務化が2024年(令和6年)4月1日から施行されます。
どうして、義務化されることになったのか?
相続登記がなされないことで、所有者を特定できず(※所有者不明土地)、「有効な土地利用ができない」ということで国レベルで大きな問題となっているのが理由です。※登記簿を見て所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
私は仕事柄、登記簿で所有者を確認することがよくありますが、所有者と記載されている氏名の住所に既にその方が住んでいないという物件と関わることがございます。また、土地や戸建・マンションの売却査定で、「父が亡くなって〇年経つんだか、名義は亡くなった父のままで相続登記はしていない。自分は県外で生活基盤ができており、岡山に帰らないのでその土地を売りたい(処分したい)」といった内容のご相談もきます。
相続登記が必要なのに手続きを怠っておりますと、リスクが生じます。
□不動産の売却ができない
不動産売買の所有権移転登記は、登記簿上の所有者(登記義務者)売主と新たに所有者となる人(登記権利者)買主との共同申請で行います。
ところが、売主と所有者の名義が一致していなければ、代金決済と同時に登記義務を果たすことができません。
何より、登記簿上の所有者でない人が不動産を売ろうとしているなんて買主からしたら不安ですし、いかにも怪しくなります。
本当に自分の所有になるかわからない状況で不動産を買う人はいないので、相続人の名義で登記をしない限り、不動産を売却できないことになります。
□遺産分割協議が難航
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の分け方を相続人全員で協議することです。
遺産分割協議は時間が経つほど協議が難しくなると考えるべきです。時間の経過とともに新しい相続が発生して相続の関係者が増えたり、人間関係が複雑になっていきます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、協議書も相続人全員の捺印が必要です。相続人が亡くなったり、親族が増えるにつれて親族同士の関係性も薄くなっていくと、全員が集まって協議することが難しくなります。そうすると協議が前に進まなくなる可能性が高くなります。相続登記を放置することによって膨大な手間と時間を要することにもなり、遺産分割協議は難航する可能性があります。
□所有者不明の不動産は他人にも迷惑がかかります。
ある空地や空家に草がぼうぼうに生えて、隣地や道にはみ出ているとします。
所有者がわかっていれば、その所有者に対して対応を打診するなどが可能ですが、所有者不明の場合はどうすることもできず、周辺の環境にも悪影響を及ぼします。不法投棄や放火、治安の悪化など様々な問題を抱えてしまう可能性も考えられます。
【所有者不明土地問題の解消に向けて法律が改正】
👇URLをクリックしてご覧ください。
https://saitama.zennichi.or.jp/column/land-of-unknown-ownership/
相続登記義務化により、不動産を取得してから3年以内に正当な理由がなく、相続登記をしなければ10万円以下の過料適用対象となります。
また、相続登記の義務化と併せて、登記名義人の住所や氏名の変更登記も義務化されることになりました。(変更の日から2年以内に登記しなければ5万円以下の過料適用対象)
岡山地方法務局ホームページに『相続登記義務化』のページがありますので、詳細は下記URLをクリックしてご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000001_00222.html
もし相続登記でお困りになった際には、物件所在地管轄の法務局へご相談ください。
また、弊社提携の司法書士をご紹介できますので、お気軽にお問い合わせください。