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【低廉(ていれん)な空家等の媒介の特例】
2024(令和6年)7月1日より低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬(仲介手数料)を受領できる(30万円の1.1倍が上限)ようになりました。
弊社もこの改正には大賛成です。不動産売買仲介会社は1億円の物件でも、100万円以下の空き家でも現地調査・役所調査から各種サポート、売買契約・引渡しまでクオリティを落とすことなく業務を遂行しないといけません。低廉(ていれん)とは「値段が安いこと」「安価であること」といった意味で、このことから不動産売買仲介会社として、あまりに低価格の物件であれば売却の案件を回避する(お断りする)状態になっていたということです。(媒介に要する費用の広告費・調査費・交通費等を勘案した結果、赤字になってしまうので取り扱えない)
空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、2024年6月国土交通省は「空き家対策推進プログラム」を公表し、7月1日から“低廉空き家”仲介手数料引き上げで、売買価格が100万円に満たないような取引であっても仲介手数料を最大33万円と定めることができるということになり、宅建業者が取引を回避することなく、積極的に空き家の売買に取り組むようになることが期待されています。
弊社としましてもこのような特例を追い風として、空き家売却促進を目指して日々の業務に取り組んで参ります。
令和6年7月25日
株式会社マスカット不動産 三原和貴
国土交通省 令和6年6月公布7月1日施行 「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」はこちらをご覧ください↓
www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/c…
【空き家問題】皆様、気をつけてください!
今、日本で社会問題になっている【空き家問題】
「負動産・腐動産」となった空き家は、お金をかけてまで手入れをするのは損だとばかりに放置していると…
1 手入れをせずにほったらかすとご近所トラブルの原因に
2 役所から「管理不全空き家」と認定されると固定資産税が4.2倍に!
3 時間がたてばたつほど資産価値が落ちて活用できなくなる(売れない・貸せない・自分も住めないという3重苦に悩まされる)
4 放置した結果、売却や賃貸のために莫大なリフォーム費用が発生
5 放置したまま自分が亡くなると次の世代が大迷惑
6 相続登記をほったらかすと10万円以下の過料
各々ご事情があるかと存じますが、売却や賃貸ができず、所有し続けている空き家のゆくえを、今こそ考える時期です。
弊社にも土地・建物の売却相談や査定依頼が増加しています。
相続問題や、空き家対策の準備を検討しておられる方のご相談をお待ちしております。
令和6年7月5日
株式会社マスカット不動産 三原和貴