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2023/10/23

2024年以降の住宅ローン控除は「省エネ基準の適合」が必須に

こんにちは、代表の三原です。

早いもので今年もあと3ヶ月を切りました。

来年への心づもりということで、年明け早々に大きく変わる住宅ローン減税についてお話しさせていただきます。

ほぼ住宅を購入される方は、ローンを組んでマイホームを取得されます。

そして、住宅ローンの借入残高に応じて住宅ローン控除を受けられます。

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば、入居時から最長13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除される制度のことです。

 

住宅ローン控除の適用要件

①居住用に供する家屋であること。

②床面積が50㎡以上でかつ、床面積の2分の1が専ら自己居住用であること

③合計所得金額が2,000万円以下

④住宅ローン借入期間が10年以上

⑤引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居

⑥昭和57(1982)年以降に建築され、現行の耐震基準に適合

⑦居住用財産の譲渡所得の課税の特例等を受けていない(受ける予定がない)等

 

実は新築住宅や買取再販住宅を取得する場合、2023年中に居住を開始するのと、2024年以降に居住するのとでは住宅ローン控除が適用される借入限度額等が変わるため、これから住宅取得を考えている人にとっては、重要なタイミングでもあります。

上の表を見ていただき、ご注意していただきたいのが、来年の令和6(2024)年以降に新築住宅等を購入して入居する場合、「その他の住宅」に該当すると省エネ基準に適合しないため今年と違い、住宅ローン控除が適用されなくなります。

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001613031.pdf

 

ただし、今年(2023年)12月31日まで建築確認を受けた物件、登記簿上の建築日付令和6年6月30日までであれば、借入限度額2,000万円・控除期間10年の住宅ローン控除が適用できます。

 

住宅ローン控除のために住宅取得を急ぐ必要はないかもしれませんが、特に一般の新築住宅は建築確認や建築のタイミングによって住宅ローン控除が受けられなくなるので注意が必要です。

今後は駆け込み需要が増加することも想定されますので、新築のマイホームを検討されている方は、なるべく早く準備を始めましょう。

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