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2024/01/18

分譲マンションの修繕・建て替え要件緩和へ 法改正要綱案

皆様こんにちは、代表の三原です。

 

法制審議会の区分所有法制部会が2024年1月16日、老朽化した分譲マンションの建て替えを促進する制度見直しの要綱案を取りまとめました。

 

要綱案は、①耐震性②防火性③外壁の安全性④給排水の衛生状況⑤バリアフリー設備が一定の基準を満たしていない場合、建て替え決議に必要な区分所有者の合意要件が現行は所有者の「5分の4」、取り壊しには「全員」の合意が必要から「4分の3」に引き下げる方針。

所在が分からない所有者は「反対」として扱われるため、現行では合意を得ることが困難との指摘があり、所在不明の所有者は、裁判所が認めれば多数決の母数から除外できる仕組みを導入。

 

また、大規模な共用部分の変更や修繕についても一定の条件下で、現行の所有者「4分の3」から「3分の2」に要件を緩和。過半数の賛成が要件の外壁や通路といった軽微な修繕では、決議の集会に参加しない(無関心)な所有者は多数決の母数から除く仕組みを導入。

 

被災した建物の建て替えや取り壊し、敷地の売却には所有者の「5分の4」の賛成が必要で、迅速な復興を妨げるとの意見から、所在不明所有者を決議の分母から除外する仕組みを採用、賛成決議の割合も所有者の「3分の2」に引き下げる方針。

 

国土交通省によると、築40年以上のマンションは2022年末時点で約126万戸。2042年末で445万戸に増えるとの推計があります。相次ぐ地震などの災害に備え、倒壊防止のため建て替えがしやすい合意要件緩和が急務だとの声が上がっています。

政府は1月26日召集の通常国会に改正案を提出する方針で、成立すれば約20年ぶりの「区分所有法」大規模改正となります。 

 

(注意)上記の記載内容は、令和6年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。今後の動向によっては、関係法令等の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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