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2024/04/05

宅地建物取引業者の免許証 書換え

こんにちは、代表の三原です。

 

弊社の住所変更手続きを加盟している全日本不動産協会に申請手続き書類を提出し、新しい宅地建物取引業者免許証が届きました。

 

住所変更のみですので、変わったのは下線を引いている主たる事務所の箇所だけです。

 

弊社は令和2年1月6日に宅建業者の免許交付を受けて不動産取引業を営んでおりますが、宅建業免許取得後に宅地建物取引業者が免許証の記載事項(商号又は名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地)に変更を生じたときは、業法第9条の変更届と併せて、その免許を受けた大臣又は知事に免許証の書換え交付を申請しなければなりません。

 

書換え交付をしないと、免許の更新や大臣免許への免許換えなどが行えなくなってしまいます。

 

単に住所変更だけだろ?と思われるかもしれないのですが、これがなかなか大変でした(-_-;)

 

〇移転先所在地の用途地域が宅建業が可能な地域か?

岡山市建築指導課に行き、確認。移転先の岡山市北区伊島町1丁目は第1種住居地域で宅建業を営んでも問題無いとのこと。

不動産協会から言われたように確認日時と応対いただいた建築指導課の職員様の氏名を控える。

 

〇法務局に行き、住所移転登記申請手続き

3月5日のブログにて公開しています⇒ 会社の本店移転登記申請をしてきました。

ここが大事で、先に会社の住所変更登記を完了させないといけないのです。

 

〇2日後に移転登記が完了しているか法務局に電話確認後、変更住所が記載された法人登記簿を取得

 

〇移転事務所の地図を作成、移転事務所の外観と室内写真撮影【業者票、報酬額表、デスク、接客スペースと接客テーブル、固定電話、FAX、鍵付書庫(個人情報を扱うので)】がしっかり写っていないと却下されます。

これは4年半前に岡山市東区平島で開業した時を思い出しました。開業申請時に写真をたくさん撮りましたが、移転も同じです。

 

〇上記の写真、作成した事務所地図、法人登記簿、返納しなげればならない現在の宅建業者免許証を持って不動産協会に行き、提出書類のチェックを受け、書換え交付申請書を記入。受理されて岡山県から新しい宅地建物取引業者免許証が届くのを待つ。

 

この間、約1か月でした。

開業時は当然に色々大変でしたが、移転はたかが住所変更だろうぐらいに考えていましたが、書類作成等なかなか手間と時間がかかりました。

自分にとっては開業も移転も貴重な経験値になりました!

 

今後とも、移転後のマスカット不動産をよろしくお願い致します。

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