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  • 1ヶ月前

    【不動産保証協会 令和6年度 第3回eラーニングによる法定研修会を受講】

    本研修会は、宅地建物取引業法第64条の6の規定に基づく法定のものとなりますので、
    必ず受講しないといけません。

    動画による受講で、内容は令和6年度の「住まいの税制」についてでした。

    不動産仲介業者が、以下のような確定的な説明

    ・住宅ローン控除は確実に受けられます。
    ・リフォーム費用の特別控除は確実に受けられます。
    ・マイホームの譲渡損失の金額について、損益通算及び3年間繰り越し控除が確実にできます。
    etc…

    などでお客様に物件購入を諭し、また誤った情報で損害を被らせるようなことは当然ダメです。
    (※それぞれ床面積や築年数等といった適用要件があり、調べもせずなら尚更です)

    専門の税務署や税理士ではないですが、不動産売買取引業に関わる者として最低限の
    「必要知識として知っておいて下さい。」という内容の研修でした。

    令和6年9月23日
    株式会社マスカット不動産 三原 和貴

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