
住宅ローンの返済が難しくなったとき、「任意売却」や「競売」という言葉を耳にすることがあります。いずれも債務整理の一環ですが、その内容や結果には大きな違いがあります。
本記事では、任意売却と競売の違いを分かりやすく解説。どちらの選択がより良い結果を導くのか、判断材料としてお役立てください。
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、住宅ローンを借入れした金融機関と合意のうえで不動産を売却する方法です。
通常の売買と同じ形で市場に出すため、より高値で売却できる可能性があります。
特徴:
市場価格に近い金額での売却が可能
売却活動中でも所有者の意思が反映される
周囲に事情が知られにくい
引越し時期の調整がしやすい
債務の残額について交渉ができる場合も
住宅購入時、多くの方が金融機関で住宅ローンを利用することになりますが、その際に金融機関は「抵当権」と呼ばれる担保を該当の不動産に設定します。
競売は、住宅ローンの滞納が続いた場合に、金融機関は抵当権を基に裁判所に競売の申立てをすることができ、強制的に不動産が売却される手続きです。
申立て認可後、対象となる不動産が差し押さえられ競売手続きが開始し、競売にかけられた物件が落札されたら、その売却代金を債務の支払いにあてられることになります。
所有者の意志にかかわらず進行し、市場価格よりも安く落札されることが多いです。
特徴:
裁判所の手続きにより強制的に売却される
市場価格より安く売却される傾向がある
所有者の意思や都合は反映されにくい
落札後すぐに退去を求められることも
住宅ローンの支払いに問題がなく抵当権抹消が可能、もしくは住宅ローンが完済している通常の売却とは違い、任意売却および競売は住宅ローンの支払いが滞ってしまう際に選択する売却方法となります。
任意売却の場合は、売却時期や引越しのスケジュールなどを金融機関と所有者との協議で決めることができます。それに対し競売の場合は、金融機関が裁判所を通じて強制的に売却されるため、所有者の意思や都合は尊重されません。
そのため、万が一住宅ローンの支払いが困難になってきても、できるだけ競売を回避できるよう早めに対処することが重要です。
任意売却は、競売開始前の限られた期間内でしか選べない手段です。
そのため、「住宅ローンの返済が難しいかも…」と感じた段階で、早めにご相談いただくことが大切です。
少しでもご不安を感じたら、ぜひマスカット不動産へご相談ください。マスカット不動産では、金融機関や債権者との交渉をサポートし、できる限りお客様にとって最良の結果を導けるよう尽力いたします。
株式会社マスカット不動産
代表取締役 三原 和貴