
新築・中古問わず「マイホームを買う」ときには、土地や建物の価格だけでなく様々な「税金」がかかってきます。
また、購入後も不動産を所有する期間中に発生する税金があります。
どのような税金を支払わなければいけないのか、それぞれ見ていきましょう。ただし、私 三原は税務署職員でもなければ税理士でもないので、さわりだけさらっと紹介させていただきます。
①不動産取得税
内容:その名の通り、土地や建物を取得したときに1回だけかかる税金。
課税タイミング:購入後6か月~1年ほどで所在地の都道府県から納税通知書納税通知書が届きます。
税率:
原則:評価額×4%
住宅用軽減あり → 3%(※一定の条件を満たせば)
②登録免許税
内容:所有権移転登記や住宅ローンの抵当権設定登記にかかる税
税率例:
所有権移転登記:固定資産税評価額×2.0%(売買)
抵当権設定登記:借入金額×0.4%
※住宅が一定の要件を満たした場合、0.1%の軽減税率が適用されます。ただし、登記の手続きの際に証明書を提出しないと、軽減措置を受けられません。
③印紙税
内容:売買契約書などに貼る収入印紙の費用。売買契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税したことになります。税額は、売買契約書に記載された金額に応じて決まります。
金額目安:
①固定資産税
内容:土地・建物を所有している限り毎年かかる市町村税
税率:固定資産税評価額 ×1.4%(標準)← 一般的ですが、市町村は必要に応じて異なる税率を条例で定めることができます。
納付タイミング:一括または年4回に分けて納付(自治体による)
※新築住宅の軽減措置あり(床面積などの要件あり)
②都市計画税
内容:市街化区域にある土地や建物に課税される
税率:固定資産税評価額 ×上限0.3%(自治体により異なる)
譲渡所得税(不動産を売ったとき)
内容:売却によって利益が出た場合にかかる税金
税率:
所有期間5年以下 → 約39.63%(短期譲渡所得)
所有期間5年超 → 約20.315%(長期譲渡所得)
※長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、課税譲渡所得金額を計算する上で最高3,000万円の特別控除あり
株式会社マスカット不動産
代表取締役 三原 和貴