不動産相続の種類とは?知っておきたい5つの相続方法をわかりやすく解説!

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2025年06月29日

不動産相続の種類とは?知っておきたい5つの相続方法をわかりやすく解説!

親や親族が亡くなった後、「不動産は誰がどうやって相続するのか?」と迷われる方は少なくありません。
相続にはいくつかの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

この記事では、不動産相続の主な5つの種類をわかりやすく解説します。
不動産相続を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

不動産相続の主な5つの種類

① 単独相続(単独所有)

相続人のうち1人が不動産を単独で所有するケースです。
他の相続人との間で話し合い(遺産分割協議)を行い、合意すれば単独所有が可能になります。
 

メリット (*^_^*)

・所有者が明確になるため、売却や管理がしやすい

 

デメリット (+_+)

 
他の相続人への代償金が必要になることも
 


② 共有相続(共有名義)

相続人全員が持分を持つ「共有名義」として不動産を所有する方法です。
 

メリット  (*^_^*)

・ 
不動産を公平に分けられる
 

デメリット  (+_+)
 
・ 
売却や賃貸などの手続きに、全員の同意が必要
・ 
将来的なトラブルの原因になりやすい
 


③ 遺言による相続(指定相続)

被相続人が遺言書で「この不動産は長男に」といった形で、相続人を指定する方法です。
 

メリット  (*^_^*)

 
被相続人の意志を反映できる
・ 
遺産分割協議が不要になることも
 

デメリット (+_+) 

 
・ 
他の相続人の「遺留分」への配慮が必要
 


④ 相続放棄

相続人が「財産はいらない」と意思表示をして相続権を放棄する方法です。
不動産に多額の固定資産税や借金が付いている場合などに選択されます。


注意:

  • 家庭裁判所での手続きが必要

  • 期限は「相続発生を知ってから3ヶ月以内」
     


⑤ 換価分割(売却して現金で分ける)

不動産を売却して、その代金を相続人で分ける方法です。
 

メリット  (*^_^*)

 
現金で分けるためトラブルが少ない
・ 
不動産の管理が不要
 
 

デメリット  (+_+)
 
 
売却タイミングや価格に注意が必要
・ 
全相続人の同意が必要

どの相続を選ぶのが良い?

不動産の種類(自宅・賃貸用物件・空き地など)や、相続人同士の関係性によって最適な方法は異なります。
 

「兄弟で共有にしたが、後々売却で揉めた」
「親の家を売って現金で分けておけばよかった」

といったケースも多いため、将来的な使い方・売却の可能性も考慮して決めることが大切です。

相続の前にやっておきたいこと

  • ✅家族間で「誰が相続するのか」話し合っておく
     

  • ✅被相続人に遺言書を作成してもらう
     

  • ✅不動産の評価額や権利関係を確認しておく

まとめ 不動産相続で迷ったらご相談を

不動産の相続は一見シンプルに見えて、実はトラブルが起きやすい分野です。
岡山エリアで不動産の相続や売却にお悩みの方は、ぜひマスカット不動産にご相談ください。

経験豊富なスタッフが、税理士や司法書士と連携しながらサポートしてまいります。

株式会社マスカット不動産
代表取締役 三原和貴 

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