
不動産の売却をご検討中の方の中には、
「土地と建物の名義が違うけれど、売却できるの?」
と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実はこのケース、通常の売却よりも注意点が多く、手続きを誤るとトラブルになるリスクもあります。
この記事では、土地と建物の名義が異なる不動産をスムーズに売却するための基本知識や具体的な進め方について、分かりやすく解説します。
結論からいえば、売却は可能です。
ただし、土地と建物のそれぞれの名義人すべての同意が必要になります。
たとえば、
土地:父の名義
建物:息子の名義
というケースでは、父と息子の両方が売買契約に同意し、署名・捺印しなければ売却できません。
ケース1:親子で名義が分かれている場合
相続や援助などで、親が土地を所有し、子が建物を建てたというケースはよくあります。
この場合は親子で協議のうえ、両者の売却合意が必要です。
※スムーズな売却のために、あらかじめ名義をまとめておくことも選択肢です。
ケース2:離婚後、土地と建物の名義が夫婦それぞれ
離婚後に不動産を共有状態で持ち続けるケースでは、どちらか一方が売却に反対すると手続きが進められません。
1.登記簿謄本を取得し、名義を確認
2.関係者(名義人)全員で売却方針を協議
3.必要に応じて相続登記・贈与・持分整理などを実施
4.不動産会社と媒介契約を結ぶ
5.売買契約書に名義人全員が署名・捺印
・譲渡所得税は名義人ごとに発生します。
売却益に応じて、土地と建物それぞれの所有者に課税されます。
・住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、どちらの不動産に付いているか確認が必要です。
・買主からの信頼確保のためにも、名義を一つにまとめておく方が望ましいこともあります。
土地と建物の名義が異なる不動産は、法的な手続きが多く、感情的な問題が絡むケースもあります。
無理に進めようとすると、名義人間でトラブルが生じることも。
スムーズな売却を実現するためには、信頼できる不動産会社や司法書士・税理士に早めに相談することが大切です。
マスカット不動産では、複雑な名義関係のある不動産売却について、しっかりサポートいたします。
お気軽にご相談ください。