不動産売却で知っておきたい「媒介契約」の種類とは?

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2025年07月22日

不動産売却で知っておきたい「媒介契約」の種類とは?

はじめに

不動産を売却する際、多くの方がまず不動産会社に依頼します。このとき必ず交わすのが「媒介契約(ばいかいけいやく)」です。
媒介契約とは、不動産会社に対して「買主を探してほしい」と正式に依頼する契約のこと。
実は、この媒介契約には3種類あり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

本記事では、これから売却を検討される方のために、媒介契約の種類について解説します。

媒介契約の3つの種類

① 一般媒介契約
 

複数の不動産会社に同時に依頼できる契約。

  • ✔ 他社にも同時に売却依頼ができる

  • ✔ 自分で買主を見つけて契約することも可能

  • ❌ 販売活動が積極的でないケースもある
     

🔍 こんな方におすすめ:
「複数社を比較しながら売却を進めたい方」「知人や親族に買主がいる可能性がある方」

② 専任媒介契約
 

1社のみに依頼する契約。ただし自己発見取引はOK。

  • ✔ 1社に絞るため、販売活動が比較的積極的

  • ✔ 売主自身が買主を見つけた場合でも契約可能

  • 業者は2週間に1回以上、活動報告の義務あり

  • ❌ 他社への重ねての依頼はできない
     

🔍 こんな方におすすめ:
「ある程度信頼できる業者がいる」「情報管理を一元化したい方」

③ 専属専任媒介契約
 

1社のみ+自分で買主を見つけても契約できない契約。

  • ✔ 最も手厚く、販売活動の優先度が高い

  • ✔ 業者は1週間に1回以上の活動報告が義務

  • 自分で見つけた買主と契約できない

  • ❌ 他社への依頼も不可
     

🔍 こんな方におすすめ:
「短期間で確実に売却したい方」「手厚い営業活動を求める方」

まとめ

媒介契約の選び方は「信頼できる不動産会社があるか」「どのくらい急いで売りたいか」によって変わります。

株式会社マスカット不動産では、お客様一人ひとりの状況に合わせて最適な契約をご提案しております。
売却のご相談や査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
 
株式会社マスカット不動産
代表取締役 三原和貴  

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