宅建業者の顔 「宅地建物取引業者票」が令和7年4月1日より変わります!

お電話でのお問合せ

086-230-3378

【営業時間】10:00~19:00 【定休日】毎週水曜日

2025年03月05日

宅建業者の顔 「宅地建物取引業者票」が令和7年4月1日より変わります!

宅地建物取引業を営むものは、その業務を行う事務所内のお客様が見えやすい位置に「宅地建物取引業者票(業者票)」を掲示ることが法律で定められています。


その宅地建物取引業者票が令和7年4月1日から改訂され
ます

令和7年3月31日までは、現行の業者票を掲示です。正後の新しい業者票は施行日である令和7年4月1日以降掲示です。

①   「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」削除
改正法により宅建業者名簿の記載から「事務所ごとに置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」が除かれたことに合わせて、記載から削除されました。

②   「この事務所の代表者氏名」追加
政令使用人(代表者が非常勤の場合に設置する代表者の権限をもつ人)が置かれている場合はその政令使用人の氏名を、置かれていない場合は代表者氏名を記載します。

③   「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数(宅地建物取引業に従事する者の数)」追加
また、「宅地建物取引業に従事する者の数」は事務所における専任の宅地建物取引士の数について変更があった場合のみ、記載の変更をすることになっています。

宅地建物取引業者票には規定サイズがあります。

宅地建物取引業者票の規定サイズは、縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありません。
宅地建物取引業者票は、不動産業を営む事業所に掲示する必要があり、定められたルールに則って掲示しなければ、宅建業法違反となり50万円以下の罰金が科されてしまいます。 罰金刑を受ければ宅建業免許の欠格要件に該当するため、業者票は不動産業者にとって生命線ともいえる重要なものです。

4月1日まで1ヶ月を切りましたので弊社も含め宅地建物取引業者は改正された業者票準備をされているものと思われます。

株式会社マスカット不動産
代表取締役 三原 和貴 
ページの先頭へ