宅地建物取引業を営むものは、その業務を行う事務所内のお客様が見えやすい位置に「宅地建物取引業者票(業者票)」を掲示することが法律で定められています。
その宅地建物取引業者票が令和7年4月1日から改訂されます。
宅地建物取引業を営むものは、その業務を行う事務所内のお客様が見えやすい位置に「宅地建物取引業者票(業者票)」を掲示することが法律で定められています。
令和7年3月31日までは、現行の業者票を掲示です。改正後の新しい業者票は施行日である令和7年4月1日以降に掲示です。
① 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の削除
改正法により宅建業者名簿の記載から「事務所ごとに置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」が除かれたことに合わせて、記載から削除されました。
② 「この事務所の代表者氏名」の追加
政令使用人(代表者が非常勤の場合に設置する代表者の権限をもつ人)が置かれている場合はその政令使用人の氏名を、置かれていない場合は代表者氏名を記載します。
③ 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数(宅地建物取引業に従事する者の数)」の追加
また、「宅地建物取引業に従事する者の数」は事務所における専任の宅地建物取引士の数について変更があった場合のみ、記載の変更をすることになっています。