宅建業の無免許営業について

お電話でのお問合せ

086-230-3378

【営業時間】10:00~19:00 【定休日】毎週水曜日

2025年03月15日

宅建業の無免許営業について

先日、静岡県で宅建業の無免許で複数回にわたって宅地や建物の売買をした疑いで不動産会社の元社長が逮捕されるというニュースがありました。

宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業法の規定により、個人・法人を問わず国土交通大臣免許または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
 

■国土交通大臣免許: 複数の都道府県に渡って不動産業を営む事務所を設置する場合に必要な免許
 
 
■都道府県知事免許:1つの都道府県内のみに不動産業を営む事務所を設置する場合に必要な免許
 

無免許の罰則

宅地建物取引業を無免許で営んだ場合は、当然ながら罰則があります。

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または両者の併科)に処されます。

宅地建物取引業法上の最も重い罰則です。

無免許の不動産ブローカーに注意

不動産業を営む宅地建物取引業免許は、事務所を設置していること営業保証金を供託もしくは保証協会に加入していること欠格事由(復権を得ていない破産者等)に該当していないこと、専任の宅地建物取引士を配置(1事務所5人につき1人以上)と取得要件が厳しいことから、無免許で不動産を扱う、いわゆる(無免許)不動産ブローカーが暗躍しています。
 
宅建業免許のない不動産ブローカーが、直接売主・買主の間に入り、事業として売買・仲介業務を行い、報酬を得る行為は違法となります。
 

無免許不動産ブローカーとの取引リスク

不動産会社が不動産業を営むには、宅地建物取引業者の免許を得るために保証協会に加入する必要があります。保証協会は、加入している不動産会社が取り扱った取引に関し、受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなった場合において、その返還債務を連帯して保証します。


 また、宅地建物取引業を営む不動産会社の多くは、不動産取引時のトラブルに備えて損害保険に加入するのが一般的です。マスカット不動産は三井住友海上の宅建業総合賠償責任保険」に加入)通常の不動産会社での取引であれば、トラブルがあっても保証を受けられる可能性があります。

 

しかし、不動産ブローカーとの取引は被害を受けたとしても保証がありません。基本的に、不動産ブローカーは保証協会や損害保険への加入をしていないためです。取引でトラブルが発生しても泣き寝入りになることがあります。

無免許の業者・ブローカーとの不動産取引を避けるために

不動産ブローカーが介入した取引は違法な可能性があるだけでなく、取引上のリスクもあります。被害にあわないためにも、正規の宅地建物取引業者と取引することが大切です。

宅地建物取引業者の登録があるかどうかは、各都道府県庁の宅地建物取引業者名簿やインターネット『国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』で確認できます。

国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
↓ 

まとめ

不動産取引をする際は、宅建業免許の有無の重要性を認識し、適正な取引を行うことが重要です。不動産の売買を考えている場合は、信頼できる不動産会社に相談し、適切な手続きを踏むことをおすすめします。

株式会社マスカット不動産
代表取締役 三原 和貴 
 

ページの先頭へ