不動産売却はどのくらいの費用がかかる?

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2025年04月06日

不動産売却はどのくらいの費用がかかる?

前回のブログで、不動産売却の一連の流れを解説しました。

不動産売却は、売れた金額=全収入になるわけではありません。

家や土地を売却して手元に残るお金の計算方法は
 
売買金額−諸費用=手取り金額 となります。 


どれくらいの費用がかかるのかチェックしてみましょう。

【仲介手数料】

売却を依頼した不動産会社に、
売却が成立した場合に支払う報酬です。一般に法的上限額「売却金額の3%+6万円+消費税」となっています。3,000万円の物件であれば、1,056,000円が通常の仲介手数料となります。

2024年7月1日宅地建物取引業者の報酬規程が改正され、
「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更されました。
 

低価格帯の物件でも適切な仲介手数料を受領できることにより、より多くの仲介業者が売却に関与しやすくなり、特に空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。 

【印紙代】
 

 売買契約書に貼付する印紙代が必要となります。
 

(令和9年3月31日まで)                     

【抵当権抹消登記費用】
 
 抵当とは、住宅ローンの担保として土地や建物を設定した状態です。抵当権は設定にも抹消にも費用がかかります。ローンを完済すれば抹消することができますが、自動的に消えるわけではありません。司法書士に抵当権抹消を依頼する場合、2万~3万円かかります。

【住宅ローンの完済手数料】
 
金融機関によっては繰り上げ返済に手数料が必要な場合があります。

【譲渡所得税】
 
 不動産売却によって得た利益を「譲渡所得」と呼びます。簡単に言えば、不動産を売却して得た利益に税金がかかるということです。

 
税率 
 
保有期間5年以下(短期譲渡)の場合
・所得税率 :30.63% +・住民税率:9% 合計:39.63% 

 保有期間5年超え(長期譲渡)の場合
・所得税率:15.315% + ・住民税率:5%  
合計:20.315% 

 
ちなみに、マイホームの売却では「3,000万円の特別控除」などがあり、適用条件の確認は必要となります。(詳細は管轄の税務署へお問い合わせください)

ここまでは必要となる費用について説明してきました。一方で、売却される土地や家の状況によっては必要になる費用を説明していきます。

【インスペクション費用】

「インスペクション」とは住宅診断のことです。インスペクションは不動産売却で必ず実施する義務はありません。しかし、
中古不動産の売却をスムーズに進めるための手段として、インスペクションの実施件数は増加傾向にあります。売却前に実施いただくことで、安心な物件というイメージを付加できます。費用は5万~20万円程度です。

【測量費】

一戸建てや土地には、隣地との境界が曖昧なケースがあります。法的には境界が曖昧であっても売買は可能ですが、将来的に隣地とのトラブルになるケースもあるため注意が必要です。買主側から購入条件として「境界確定」を求められることがよくあります。
費用は土地面積により異なりますが、40万~80万円程度となります。

【修繕費】
 
不動産は、劣化や損傷があっても現状引渡しを条件としてそのまま売却できます。しかし、経年劣化以上の汚れや損傷がある場合には、修繕してから売却したほうがよい場合もあります。状況によっては修繕費用がかかる可能性があることも認識しておくとよいでしょう。

マスカット不動産では査定価格をお出しするときに、このような売却諸費用の概算も提示して、売却によって最終的な手残り金額(概算)も合わせてご提示させていただきます。

株式会社 マスカット不動産
代表取締役 三原 和貴
 

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